概要

行政書士は、主として書類作成・手続きの代理を中心として法律に基づく手続き事務を他人にかわって行うことを業とする。弁護士法・司法書士法・弁理士法・税理士法等他の法律で制限される業務を行うことはできず、それ以外のすべての法律事務を行う。

戦前は一般代書人と呼ばれて、役所手続きの書類を作成していた。現在では、書類作成のみでなく手続きそのものを代理し、聴聞や弁明などの手続きでも名あて人を代理する。

行政書士が受任する代表的な業務には、次のような手続き・書類作成がある。

建設業許可や産廃許可など、各種の営業許可、認可、免許の申請手続き。許認可業務と呼ばれる。
日本国籍取得のための帰化申請や在留手続きなどの、入国管理に関する手続き。国際業務(国籍・入管業務)と呼ばれる。
内容証明書や各種の契約書、協議書、会社の設立書類(登記申請書を除く)などの作成。民事法務業務(予防法務業務)と呼ばれる。
警察に対する告訴状や検察審査会に対する申立書の作成。刑事法務業務と呼ばれる。
記帳の代行や事実調査に基づく図面類の作成。経理業務、製図業務と呼ばれる。

行政書士の資格は国家資格であり行政書士法にその根拠を持つ。所管官庁は総務省(旧自治省)である。法定の除外事由がないのに、行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類や権利義務に関する法律書類を作成することを業とすることや、行政書士と類似の名称を使用することは、以下のとおり行政書士法により原則として禁じられている(非行政書士行為)。

行政書士登録を行っていない者が法定の除外事由なく行政書士の独占業務(行政書士法1条の2)を行うこと(19条)
→違反した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる(21条)

行政書士登録を行っていない者が行政書士と称すること(19条の2)
→違反した者は、100万円以下の罰金に処せられる(22条の4)

行政書士試験に合格しただけの者や弁理士・公認会計士・税理士は、「行政書士となることができる資格」を有するにすぎず、当然に行政書士の独占業務が行えるわけではない。行政書士名簿に登録してはじめて行政書士となることができる。

wikipediaより