行政書士となることのできる資格

1. 行政書士試験に合格した者(行政書士法2条1号)。

2. 弁護士、公認会計士、税理士、弁理士となる資格を有する者(行政書士法2条2〜5号)。単に司法試験に合格しただけでは該当せず、司法修習を修了して弁護士となる資格を有することが必要となる。

3. 20年(高等学校を卒業した者は17年(大学卒業者も同様))以上公務員(または特定独立行政法人、特定地方独立行政法人)として「行政事務」に相当する事務に従事した者(2条6号)。ここにいう「行政事務」とは、行政機関の権限に属する事務のみならず、立法ないし司法機関の権限に属する事務も含まれるが、単なる労務、純粋の技術、単なる事務の補助等に関する事務は含まれず、文書の立案作成、審査等に関連する事務であることおよびある程度、その者の責任において事務を処理していることが必要とされる(旧自治省行政課長通知)。

wikipediaより