業務概要

行政書士の業務は、他法律系資格者のように法定された特定の法分野は定められていない。行政書士は他の法律系資格者等が業務とする法律に基づく事務手続きを行うことはできず、その他の法律事務をその職域とする。

行政書士が行い得る業務には、大きく分けて、
1. 行政書士法に明示された業務(法定業務)
2. 行政書士法に明示されていない業務(法定外業務)

があり、1. の法定業務には、(1) 行政書士の資格を有する者でないと報酬を得て業としてなし得ない独占業務(書類作成業務)と、(2) 行政書士の資格がない者でも業としてなし得る非独占業務(代理人として作成、提出代理、書類の作成相談)とがある。

法定外業務は、行政書士法に明文で定められていない関連事務で、弁護士法等他の法律によっても禁止されていない事務について認められる。非独占業務は、行政書士法においては無資格者の取り扱いを禁止していないというにとどまり、実際に無資格者が非独占業務にかかる法律事務を扱おうとしても、弁護士法等他の法律において禁止される場合が多い。この意味で行政書士法は、無資格者による非独占業務の取り扱いについて、その規制・処罰を弁護士法等他の法律に委ねているといえる。

wikipediaより